▪️越前龍馬会 規約

(名 称)
第1条 本会は、越前龍馬会と称する。

(目 的)
第2条 本会は、坂本龍馬の『志』に共感し、幕末歴史に学び、楽しみ、語り合う、同志の交流を目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、目的達成の為に、次の事業を行う。
 1)幕末歴史や、坂本龍馬に関する史跡訪問。
 2)歴史公開講座や、研修会、講演会。
 3)全国龍馬ファンとの交流。
 4)その他、必要に応じた事業。

(会 員)
第4条 本会は、本会の事業に賛同する人をもって、組織する。
 1)入会は、入会申込書に入会金・年会費を添えて納付する。
 2)退会は、会費納入期限を過ぎ、事務局よりの督促にも応じない時は、自然退会したものと処理する。

(役 員)
第5条 本会は、次の役員を置く。
 1)会 長 1名
 2)副会長 1名
 3)事務局長 1名
 4)会 計 1名
 5)理 事 若干名
 6)監 事 2名

(役員選出)
第6条 本会役員の選出は、次の方法とする。
 1)理事および監事は、理事会で選出し総会の承認を得る。
 2)会長、副会長は、理事の互選とする。
 3)事務局長、会計は、会長が理事の中から委嘱する。

(役員職務)
第7条 本会役員の職務は、次の事とする。
 1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、その職務を代行する。
 3)事務局長は、会の事務を担当する。
 4)会計は、次の会計を担当する。
 5)理事は、会長が必要と認めた事項を、審議し、本会を運営する。
 6)監事は、本会の会計を監事する。
 7)役員の任期は、2年とし、再任を防げない。

(名誉顧問・顧問・相談役)
第8条 本会に、名誉顧問・顧問・相談役を置くことが出来る。
 1)名誉顧問・顧問・相談役は、理事会の推薦により、会長が委嘱。
 2)名誉顧問・顧問・相談役は、会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べる事が出来る。

(会 議)
第9条 本会の会議は総会及び理事会とし、会長が収集する。
 1)総会は、会員をもって、構成し、原則として年1回開催する。
   但し会長が、必要と認めた時は、臨時に開催する事ができる。
 2)理事会は、第5条に定めた役員(監事を除く)をもって組織し、本会の運営、その他必要事項を審議決定する。
   尚、監事は、理事会に出席出来るが、議決権は有しない。
 3)総会及び理事会の議事は、出席者の過半数を以て決議する。

(会 費)
第10条 本会の運営は、会費、寄付金、助成金及び、その他の収入をもって充てる。
 1)入会金1,000円、年会費は4,000円とする。

(会計年度)
第12条 本会の事務局は、福井市文京5-13-25に置く。

  1)事務局は、総務部(会計含む)、企画部、編集部により構成する。
 2)会長は必要に応じて、会員の中から事務局スタッフを選任する事が出来る。

(雑 則)
第13条 本規約に定める事の他は、必要に応じて、理事会で定める。